後戻りできない!?農地法に隠された罠

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みなさん、こんにちは。法務担当の馬場です。

突然ですがみなさんは「」と言われてどのような風景を想像しますか?

おそらくこんな感じでしょう。

麦わら帽子を被り、土で汚れた白いTシャツを着て、首にタオルを巻き、畑で農作業に励む人。

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今日はそんな村に欠かせない「畑」「田んぼ」などに関わる農地法という法律のお話。

 

そもそも農地法って?

そもそも農地法って?という人がほとんどだと思います。

農地法はその名のとおり田んぼ、畑、牧草地に関する規制等を定めた法なんです。

 

まだいまいちピンとこないですね。

でも、この農地法、村づくりではちゃんと知っておかないと大変なことになってしまうんです。

 

ちょっと不思議なの存在 :元に戻せない問題

農地法の中で僕がずば抜けて面白いと思った条項があります。

それは4条です。

簡単に書くと、「農地を農地以外に転用する場合は許可が必要」というものです。

 

例えば、宅地を農地にすることを制限する法律はありません。

宅地だと固定資産税等の面倒くさい問題がありますから、使う予定がない場合はとりあえず農地にしておく。

その後、「さて家でも建てようか」と農地をまた元の宅地に……

許可下りなかったら戻せません。

 

つまり、どういうことかというと

宅地農地   ・・・この変更は勝手にやってOKなのに、

農地宅地   ・・・この変更は勝手にやっちゃダメってわけです。

 

ちなみにこの法令違反すると「三年以上の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。

なんでやねん笑。元に戻しただけやん笑。

 

なぜこのような罠が!? :農地法の趣旨

なぜ勝手に農地にしても怒られないのに、勝手に農地から戻すと怒られるのでしょう?

それは農地法の趣旨が答え教えてくれます。

 

日本はご存じの通り米食文化です。

田んぼはもちろん畑など日本の農地は人々の生活基盤であり、米は朝、昼、晩と家庭料理の華やかな場所に君臨している、貴重な財産です。

その考えを重んじ、農地を守ろうと生まれたのがこの法律です。

農地が増えるのは歓迎ですが、減るのはまずいので規制するというわけです。

 

実は農地法は我々の大切な文化を守るための素敵な法律だったわけです。

 

実際に自分の村などに畑や田んぼを作るときはこんなことに気をつけよう!

さて、最後に農地を持つにあたってみなさんに気を付けてほしい点が一点あります。

それは「申請先を間違えない」ことです。

 

農地法の中でもいわゆる許可権者(申請にGOを出す人)が異なっていてとてもめんどくさいです。

(農林水産大臣、農業委員会、都道府県知事など。)

 

農地の権利変動や地目変更など、申請を出す際はよく確認しましょう!!! 

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